保険医療機関および保険医療養費担当規則などについて、書面掲示することとされている事項について、当院では以下のように掲示しています。また以下の施設基準等について中四国厚生局へ届け出ています。

 

明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していくために、領収証の発行の際に診療報酬の算定項目が記載された明細書を発行しています。

明細書には検査や処置、使用した薬剤の名称など診療に関する情報が記載されており、「個人情報」となりますので、取り扱いには十分にご注意いただきますようよろしくお願い申し上げます。なお、明細書の発行を希望されない場合は、窓口でお申し出ください。

 

処方について

一般名処方:一般名処方のお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載する処方箋の書き方です。供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。後発医薬品のある医薬品については、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っています。

長期処方:当院では患者さんの状態に応じて、28日以上の長期処方を行なっています。

 

施設基準等に係る届出について

・短期滞在手術等基本料1

・コンタクトレンズ検査料1

・機能強化加算

・がん患者指導管理料

・眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る特別の料金その他必要な事項

当院における多焦点眼内レンズの料金などの詳細はこちら

・医療DX推進体制整備加算

質の高い診療を実施するためマイナ保険証などを用いて、十分な情報を取得・活用して診療を行います。周知素材はこちら

・外来・在宅ベースアップ評価料(I)